特別な経費要素(国交省2024年(令和6年)基準)

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公共発注機関の経費計算には、公共建築工事共通費積算基準で定められた算定式のほか、特別な取り扱いをするものが存在します。『みつもりくんie2』では、これらをユーザーが個別に経費要素設定することで再現できます。

このページでは、特別な取り扱いを行う経費要素を紹介します。経費要素設定の参考としてご活用ください。

令和6年 積算基準の主な変更点

  • 「鉄骨工事」の記述がなくなりました。
    それに伴い『みつもりくんie2』でも経費要素から「鉄骨工事」を削除しました。
  • 「とりこわし工事」が、「とりこわし工事は新営建築工事の率を採用する。」という記述から「とりこわし工事は新営建築工事に含めて算定する。」という記述になりました。
    それに伴いみつもりくんie2でも経費要素から「とりこわし工事」を削除しました。

それぞれの特徴

経費要素特徴
監理事務所を設けない場合の補正建築工事において、監理事務所(監督職員事務所)を設けない場合は、共通仮設費率(Kr)に補正値を乗じる。
リース料等共通仮設費と現場管理費の算定から除外する。※率の算定に含める
処分費共通仮設費と現場管理費の算定から除外する。※率の算定に含めない
※経費対象外すべての共通費の算定から除外する。
指定部分指定部分とそうでない部分を、経費計算上区別する。※原則は区別しないため注意が必要

とりこわし工事について

とりこわし工事等を単独で発注する場合

原則として専門工事業者等の見積を基に共通費を算定します。

第1章 共通事項
7 とりこわし工事等を単独で発注する場合の算定

以下の工事を単独で発注する場合の共通費は、製造業者・専門工事業者からの見積りを参考に計上する。

・とりこわし工事
・ 特殊な室内装備品(家具、書架及び実験台の類)工事
・ 造園工事
・ 舗装工事
・ さく井設備工事、等

出典:公共建築工事積算基準等資料



とりこわし工事を含めて発注する場合

とりこわし工事は新営建築工事に含めて算定する。

第2章 共通仮設費
2 共通仮設費の算定方法

(ハ)とりこわし工事を含めて発注する場合
とりこわし工事は新営建築工事に含めて算定する。

第3章 現場管理費
2 現場管理費の算定方法

(ロ)とりこわし工事を含めて発注する場合
とりこわし工事は新営建築工事に含めて算定する。

出典:公共建築工事積算基準等資料

監理事務所を設けない場合の補正

建築工事において監理事務所(監督職員事務所)を設けない場合は、共通仮設費率補正値を乗じます。
監理事務所の補正率は「建築工事の小計(率対象)」の金額で計算しています。

第2章 共通仮設費
2 共通仮設費の算定方法

(ロ)監理事務所を設けない場合の補正
①建築工事において、共通費基準 2(3) 表-5に挙げる監理事務所(監督職員事務所)を設けない場合は、共通仮設費率(Kr)に以下の補正値を乗じる。

出典:公共建築工事積算基準等資料

リース料等

経費要素を「リース料」にすると、共通仮設費と現場管理費の算定から除外し、一般管理費等の算定に用います。※処分費と違い、率の算定には含まれます。

第2章 共通仮設費
2 共通仮設費の算定方法

(ニ)リース料の取扱い
仮設庁舎等をリースで発注する場合は、処分費を除く直接工事費の合計額に対応する共通仮設費率に
より直接工事費からリース料及び処分費を除いた額の共通仮設費を算定する。

第3章 現場管理費
2 現場管理費の算定方法

(ハ)リース料の取扱い
仮設庁舎等をリースで発注する場合は、処分費を除く純工事費の合計額に対応する現場管理費率に
より純工事費からリース料及び処分費を除いた額の現場管理費を算定する。

出典:公共建築工事積算基準等資料


処分費

経費要素を「処分費」にすると、共通仮設費と現場管理費の算定から除外し、一般管理費等の算定に用います。※リース料と違い、率の算定からも除外されます。

第2章 共通仮設費
2 共通仮設費の算定方法
(2)処分費の取扱い
建設発生土処分費及び発生材処分費を含めて発注する場合は、これらの費用の共通仮設費は算定しない。

第3章 現場管理費
2 現場管理費の算定方法
(2)処分費の取扱い
建設発生土処分費及び発生材処分費を含めて発注する場合は、これらの費用の現場管理費は算定しない。

出典:公共建築工事積算基準等資料


※経費対象外

経費要素を「※経費対象外」にすると、共通仮設費、現場管理費および一般管理費等の算定から除外します。国の積算基準では明確な記述は存在しませんが、有価物売却費や、経費を含んだ専門工事(ガス工事など)は、すべての共通費から除外する事例が多いです。

指定部分

工事の完成に先立ち引き渡しを受けるべきことが、設計図書により指定された場合、かつ、経費計算上、指定部分とそうでない部分を区別したい場合に使用します。原則として、指定部分は経費計算上区別しないとされています。ところが、発注者によっては、指定部分とそうでない部分を区別して経費計算をしている場合があります。発注者の実情をよく踏まえたうえ設定してください。

第 3 編 共 通 費
第1章 共通事項
9 指定部分及び指定部分工期

原則として、指定部分の工期は、共通仮設費及び現場管理費における算定に用いる工期(T)に用いない。
なお、指定部分とは工事の完成に先立ち引渡しを受けるべきことを設計図書により指定した工事範囲をいい、その工事範囲の完了期限を指定部分工期という。

出典:公共建築工事積算基準等資料

新営工事と改修工事を一括して発注する場合の積上げによる共通費について

積上げによる共通仮設費は、新営工事と改修工事のうち主たる工事の共通仮設費、現場管理費として経費要素を設定します。
ただし、発注者によっては新営工事と改修工事の積上げをそれぞれ分けて計上している場合もあります。
詳しくは発注者にご確認ください。

新営工事と改修工事を一括して発注する場合の算定
(1)共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費等率は、それぞれ以下のとおりとする。
イ.共通仮設費率は、新営工事と改修工事の直接工事費の合計額に対応する新営工事と改修工事それぞれの共通仮設費率とする。
なお、積み上げによる共通仮設費は、新営工事と改修工事のうち主な工事の共通仮設費に計上する。
ロ.現場管理費率は、新営工事と改修工事の純工事費の合計額に対応する新営工事と改修工事それぞれの現場管理費率とする。
なお、積み上げによる現場管理費は、新営工事と改修工事のうち主な工事の現場管理費に計上する。

出典:公共建築工事積算基準等資料

建築工事、電気設備工事、機械設備工事及び昇降機設備工事のいずれかの主たる工事と主たる工事以外の工事を一括して発注する場合の積上げによる共通費について

積上げによる共通仮設費は、それぞれの工事種別ごとに経費要素を設定します。

建築工事、電気設備工事、機械設備工事及び昇降機設備工事のいずれかの主たる工事と主たる工事以外の工事を一括して発注する場合の算定
(1)建築工事、電気設備工事及び機械設備工事のいずれかの主たる工事と主たる工事以外の工事の場合
イ.共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費等率は、それぞれ以下のとおりとする。
なお、主たる工事とは発注時の工事種別をいう。
(イ)共通仮設費は、それぞれの工事種別ごとの共通仮設費に関する定めにより算定し、それらの合計による。
なお、積み上げによる共通仮設費は、それぞれの工事種別ごとに区分して計上する。
(ロ)現場管理費は、それぞれの工事種別ごとの現場管理費に関する定めにより算定し、それらの合計による。
なお、積み上げによる現場管理費は、それぞれの工事種別ごとに区分して計上する。

出典:公共建築工事積算基準等資料

出典元

公共建築工事共通費積算基準

公共建築工事積算基準等資料

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